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こんばんは(^^)/
コレストのくまモンこと村元です!!
本日はまじめに不動産屋らしい不動産と税金ブログを!(^^)!
【相続した空き家の売却3,000万円の特別控除】
これはブログでも何回かご紹介されたと思いますが、相続した空き家を
売却したときの譲渡所得に、3,000万円の特例が適用されます。
特例の適用対象となる家屋
◎1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋
⇒旧耐震基準で建てられた家屋
◎区分所有建築物は除外
⇒マンションなどは適用対象外
◎相続する前、被相続人(親など)が1人で住んでいた居住用家屋
⇒相続開始により、空き家になった家屋
こうした家屋とその敷地を、次のような条件で譲渡した場合に、
3,000万円の特別控除の特例を適用します。
特例の適用対象となる譲渡
◎相続のときから譲渡のときまで、居住、貸付、事業に使われていない
◎耐震改修を行い新耐震基準に適合する建物として売却するか、家屋を取り壊して
土地だけ売却する場合
◎譲渡期間は、平成28年4月1日から平成31年12月31日まで
◎相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの
間に譲渡したもの
◎売却額が1億円を超えないこと
◎役所から要件を満たす証明書類を入手し、確定申告書に添付して申告すること
となります。
【結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置】
制度の概要としては直系尊属(贈与者)が、子・孫等(受贈者)名義の金融機関の口座等に、
結婚・妊娠・出産・育児に必要な資金を拠出する際、この資金について、子・孫等
ごとに一定額を非課税とするというものです。
◎対象
結婚式費用、引越し費用、新居の家賃、出産費用、不妊治療費用、子どもの治療費、保育費用、ベビーシッター代など
◎対象外
結婚相談所費用、お見合い費用、婚活費用、街コン(大型の合コン)参加費用、新居の家具や家電の購入費、ベビー用品の購入費など
これらを上手に活用してぜひ節税対策にお役立て下さい。
最後に先日永吉君と「豆の木」でランチをした時のオムライスの写真をどうぞ!!
本格的なデミグラスソースとチキンライスとふわふわ卵がマッチしてとても
美味しかったです!!
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