忘れたころにやってくる不動産取得税
こんにちは、米倉です(^○^)
先日、不動産取得税の減額申請に鹿児島地域振興局に初めて行って
きました(^○^)
この不動産取得税は毎年納めている固定資産税と違い、取得した時の
1回きりの税金なのですが、納付時期が取得してから半年から1年後と
いうもので、忘れたころにやってきて驚かされる税金です。
不動産取得税とは???
土地や家屋を取得した時に納める県の税金です。
毎年市町村に納める固定資産税とは異なります。
税額は取得時の市町村の固定資産課税台帳に登録された価格の3%です。
(住宅以外は4%)
納付時期については都道府県によって異なるようですが、鹿児島県は
平成28年7月1日~平成28年12月31日取得分の土地
平成28年1月1日~平成28年12月31日取得分の中古住宅
平成28年1月1日~平成28年12月31日に新・増築した家屋
について平成29年7月末に納付書が送付され、納付期限は
平成29年8月31日となっています。
取得した時期によっては1年以上経ってから、納付書が届くことになり
驚かれた方もいらっしゃるのでは??
でも、ご安心ください。一般的な住宅用土地と住宅であれば軽減制度があり
減額申請をすれば大丈夫です。
住宅用土地を取得した場合の軽減制度
おおまかにいうと、住宅用土地という事なので、取得した土地に住宅を
建てれば減額申請が出来ます。
新築住宅・築1年以内の建売住宅で言えば、土地取得から2年以内にその
土地に住宅部分の床面積50㎡~240㎡の住宅であればOKです。
手続きに必要な書類を含め詳しくは、↓↓↓↓
住宅を取得した場合の軽減制度
新築住宅の場合
・住宅部分の床面積が50㎡~240㎡
(アパート等貸家の場合、40㎡~240㎡)
中古住宅
・取得者個人がその住宅に居住する
・住宅部分の床面積が50㎡~240㎡
・昭和57年1月1日以後に新築されている
であれば、減額申請ができます。新築住宅であれば一戸につき1200万円が
市町村の固定資産課税台帳に登録された価格から控除されるので、一般的な
住宅であれば税額0円となることがほとんどのようです。
ですので、住宅についての不動産取得税は最初から納付書が送られてこない
ことがほとんどのようです。
詳しくは↓↓↓
住宅用土地について、もし納付書が送付されてきた時にまだ住宅が
建っていなくて不動産取得税を支払ってしまった場合、これも大丈夫です。
これについては住宅が完成し、減額申請の条件が整ったら還付請求ができます。
詳しくは
鹿児島市小川町3-56
鹿児島地域振興局総務企画部
課税課不動産取得税第一係、第二係 099-805-7225
に問い合わせてみて下さい。私の減額申請の担当をして下さった方はとても
親切でした。また、1階には個人向けの不動産取得税減額申請相談窓口もあ
りましたよ。
コレストハウジングホームページはこちら
関連した記事を読む
- 2021/12/21
- 2021/12/02
- 2021/11/25
- 2021/11/19